【例文つき!】クーリング・オフの書き方!内容証明郵便の出し方!
こんにちは!今日は守るソウマです!
資産形成ブログなのに「クーリング・オフ?」「内容証明郵便?」ってなりますよね笑
ただ、過去の記事にも書いているように、不動産投資においては、その場では断れなかった、後から冷静になって契約を破棄したくなったという場面があります。
僕も宅建でクーリング・オフを勉強してた頃は、「クーリング・オフする人なんているのかな?」って思っていたのですが、まさか自分がすることになるとは…笑
ちなみに、僕の場合は前者で、その場では断れなかったパターンです。
今日は実際に書いた書面も紹介しつつ、クーリング・オフの仕方、内容証明郵便の出し方について紹介したいと思います。宅建の勉強にもなりますよ!
〈目次〉
1.クーリング・オフとは?
2.内容証明郵便とは?
3.ソウマが実際に行ったクーリング・オフ
4.今日のハイライト
1.クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、一定の条件に該当した場合に、買主から契約を解除することを認める制度です。
不動産売買だけでなく、訪問販売等にも適用されますが、今日は不動産売買におけるクーリング・オフについて書きたいと思います。
クーリング・オフをすれば、契約を解除でき、損害賠償を払う必要はなく、手付金等も戻ってきます。ただし、内容証明郵便の送料等はかかります。
このようにクーリングオフは消費者保護のために、一度した契約を理由なく破棄できる強い制度ですが、「一定の条件」を満たす必要があります。
まず、①書面で行うこと。書面を発した時点で解除の効力は発生するので、普通郵便でもいいのですが、発送したことをしっかりと記録するため、内容証明郵便で出すことをおすすめします。
次に、②場所に関してです。(a)不動産会社の事務所や案内所で契約した場合と(b)買主側から自宅や勤務先で契約をした場合はクーリング・オフができません。
こういった場所で契約した場合は、むりやり買わされていないと考えられるためです。
買主が指定した場合でもカフェならOKです。ソウマがクーリング・オフした契約の締結場所もカフェでした。
最後に③時間に関してです。(a)クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内に行う必要があります。書面を発した時点でいいので、例えばクーリング・オフについて書面で告げられた日が月曜日であれば、翌週の月曜日までに郵便局に持ち込みましょう。
また、(a)を満たしていても、(b)不動産の引き渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合はクーリング・オフはできません。
不動産投資においてはそんなにすぐに不動産の引き渡しはされないので、(a)に気を付けていれば大丈夫です。
2.内容証明郵便とは?
クーリング・オフをしようと思ったら、次にクーリング・オフをするための書面を書きます。
「何を書いたらいいの?」という方もご安心ください!この後にソウマが実際に使った文章を載せているので、ここにあてはめていくだけで大丈夫です。
そして、書面ができたら発送します。特に法律上、発送方法にルールはありませんが、内容証明郵便をおすすめします。
内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社(郵便局)が証明する制度です(郵便局HPより)。
すなわち、ちゃんと契約解除通知を出していますよ、ということを第三者である郵便局に証明してもらうのです。
内容証明郵便の出し方は以下のとおりです。
〈用意するもの〉
3通用意しましょう。1通は相手に差し出す用、もう1通は自分用、もう1通が郵便局用です。相手に出すものが原本、他がコピーです。
次に、封筒も用意しましょう。こちらは1通だけでOKです。差出人と相手の住所と氏名を記載したものをご用意ください。会社の封筒等、書面と違う住所が書いてあると受け付けてもらえないことがあるので、無地のものを用意しましょう。
あと用意するものはお金です。内容証明というサービスをつけると、普通の郵便に430円加算(さらに2枚目以降は260円増)されます(2019年9月現在)。さらにこれに一般書留の料金が加算されます。
〈書き方〉
ふつうのコピー用紙等、何に書いてもOKですが、いくつか条件があります。
細かい条件は郵便局のHPでご確認いただければと思いますが、以下のことは押さえておきましょう!
・横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内(1行13字以内、1枚40行以内/1行26字以内、1枚20行以内も可)
・記号は1字としてカウントされる
・コピーが2枚にわたる場合は、契印が必要
ちなみに、「②」は何字にカウントされると思いますか?
答えは〈今日のハイライト〉の後に記載します!
3.ソウマが実際に行ったクーリング・オフ
以下がソウマの行ったクーリング・オフの書面の全文です。
デバイスによって見え方が違うかもしれないので、2に書いた内容証明郵便のルールが守られているかは念のため確認してください。
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契約解除通知書
20XX年XX月XX日
東京都XXXXX
株式会社XXX 代表取締役 XXXX殿
私は、貴社との間において後記の内容の
契約を締結しましたが、本書面をもって
宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき
当該契約を解除します。
記
契約日 20XX年XX月XX日
物件名 XXXX XXX号室
代 金 XXXX円
また、今後、一切の連絡はお控えください。
東京都XXXXX
ソウマ
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これはソウマがものすごく考えて、必要最低限のことのみを記載した良い例と自負しています!!
上記は1枚に収まっています。
契印はめんどくさいし、上に記載したとおり、内容証明郵便は枚数が増えるごとに金額が高くなるので、必要最低限の記載に抑えたいんですよね笑
なお、契約日、物件名、代金、先方とこちらの住所は契約書どおりに記載しましょう!
4.今日のハイライト
今日はクーリング・オフについて書きました。
〈今日のハイライト〉
1.クーリング・オフは書面で、8日以内に発信!自宅や職場で契約しないように!
2.内容証明郵便はルールに基づいて書かないと受け付けてもらえない!
3.ソウマの例文にあてはめるだけで、クーリング・オフ書面が完成します!
クーリング・オフは最後の手段と思って、いざというときに使ってください!
なお、内容証明郵便のクイズの答えは「3字」でした。
「2」と「〇」と「下線」がそれぞれ独立の文字としてカウントされます。
以上、今日は守るソウマでした!